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2001年現在 |
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2001年、厚生労働省が「脳・心臓疾患の認定基準」を改正しました。これが「いわゆる過労死の認定基準」になります。
そして、各都道府県労働局長あてに通達を出しました。 |
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労働時間に注目 |
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疲労の蓄積でもっとも重要な要因として、労働時間に着目しました。
発症前1ヶ月間に100時間以上の残業をした場合、発症前2ヶ月〜6ヶ月間に、1ヶ月平均80時間以上の残業が認められた場合、「業務と発症の関連性は高い」と判断されることになります。
過労死認定基準 |
労働の過重性を判断する評価期間 |
旧---発症直前から1週間以内の過重な業務 |
新---発症6ヶ月間の就労状態を考慮 |
脳・心臓疾患の発症と時間外労働の関係 |
発症前1ヶ月間に約100時間を超える時間外労働は発症との関連性が強い |
発症前2ヶ月〜6ヶ月の間に月平均約80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強い |
発症前6ヶ月間にわたり、月平均約45時間を超える時間外労働がなければ発症との関連性が弱い |
時間外労働が45時間を超えて長くなるほど関連性が強まる |
労働時間意外の負荷要因 |
不規則勤務 |
拘束時間の長さ |
出張の多さ |
温度・騒音・時差などによる作業環境 |
交代制・深夜勤務 |
精神的緊張 |
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労働時間に注目 |
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2001年の認定基準改正を受け、2002年、厚生労働省は脳・心疾患を防ぐためには、過重労働の排除が必要であるとし、労働基準局長通達の「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を出しました。 |