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さまざまなサポート
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医師や看護士だけでなく、患者さんを取り巻くさまざまな人々が協力しながら治療に取り組んでいくことを『チーム医療』といいます。
これらの役割や特徴を良く知り、存分に活用してください。
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人的サポート
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医師をはじめ、看護師、薬剤師、臨床心理士など治療に関わる人のほかにも、技能を身に付けるための作業訓練を指導する作業療法士(OT)、身体的訓練をする理学療法士(PT)、生活の場でサポートしてくれる保健士、利用できる制度やさまざまな相談にのってくれる精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)など、さまざまな人がいます。
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サポート施設
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精神科病院、総合病院の精神科、精神科クリニック(メンタルクリニック)などの医療機関のほかにも、精神保健福祉センター、保健所、自立生活を援助・訓練する場としての地域生活支援センター・援護寮、生活の場としてのグループホーム・福祉ホーム、仕事の場としての小規模作業所、授産施設や福祉工場など、さまざまなものがあります。
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福祉制度
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精神障害がある患者さんやその家族が、それぞれの条件によって利用できる福祉制度には、多くのものがあります。市町村によって違いがあったり、年金や手当てなどは複雑な仕組みになっています。
ここでは、おもなものの名称と対象をあげておきます。時の流れとともに、制度や名称がかわっているかもしれません。
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精神障害者保健福祉手帳
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1995年度の精神保健福祉法執行時に発行されるようになりました。精神障害者に対し、身体障害者や、知的障害者と同様に福祉制度の支援の必要性が認められました。
この手帳を使って受けられる支援は身体障害者・知的障害者に比べるとまだ少ないのですが、運賃や公共施設利用料減免(自治体によって異なります)、所得税・住民税の控除、相続税の控除などがあります。
申請窓口は市区町村、病名・年齢に関係なく精神科の病気があり生活に一定の障害のある人が対象になります。詳しくは、保健所、医師、医療機関の精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)などに相談してください。
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精神保健福祉法による通院医療費公費負担制度
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精神疾患により、外来通院する人が対象になります。通院医療費の自己負担が5%になります。
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各種手当
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特別児童扶養手当
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20歳未満の精神障害をもつ児童の父母、または養育者が対象になります。重度、中度別に支給されますが、所得制限があります。
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障害児福祉手当
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特別児童扶養手当受給者のうち、常時介護を必要とする児童の場合、対象になります。所得制限がありますが、手当てが支給されます。
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特別障害者手当
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20歳以上の障害者のうち、特別な介護を必要とする人が対象になります。所得制限がありますが、手当てが支給されます。
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生活保護
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生活に困窮している人が対象になります。生活扶助や、医療扶助が受けられます。
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心身障害者扶養共済制度
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将来、自立生活が困難な心身障害者を扶養する65歳未満の保護者が加入者となります。掛け金を納めていた加入者が死亡したとき、または重度の障害者になったとき、障害者本人に支払われます。終身支給されます。
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傷害年金
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年金に加入し、一定の要件を満たした障害者が対象になります。障害の程度により年金が受けられます。
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